欧米を中心とした輸入ビジネスで日々の「成功したこと」「失敗談」「お役立ち情報」などをけっこうそのまま書いています。夢はビジネスをしながら世界を旅すること。

Amazon欧米輸入ビジネス:副業の進め方シリーズ(食品衛生法編)。

こんにちは。

文字タイプ、言葉タイプについてです。

コンサルティングをしていて、

● 文字で伝えると伝わりやすい方
● 言葉で伝えると伝わりやすい方

の2タイプがあることがわかりました。

あなたはどっちタイプですか?

さてさて、輸入ビジネスの方ですが、
今日は「輸入ビジネスに関連する主な法律」についてお話します。

【輸入販売で知っておくべき法律】食品衛生法と年齢表記の注意点

輸入ビジネスでは、商品を仕入れて販売するだけではなく、
その商品が日本の法律にちゃんと適合しているかどうかが非常に大事になってきます。

とくに、おもちゃや食品など、
人の口に入ったり体に触れたりするものを扱うときは注意が必要です。

今回は「食品衛生法」と「対象年齢の表示」に関して、
厚労省の見解をもとにした内容をシェアしますね。

パッケージに「6歳未満」と書いていない場合

こちらは、厚生労働省の食品監視課によると、
「8歳以上を対象にしたい場合」は、
商品パッケージに「8歳以上対象」ときちんと記載すれば販売しても問題なしとのことでした。

つまり、「6歳未満」という表記がなければ、
あとは自分の責任で販売対象の年齢を明記していればOKということですね。

パッケージに「6歳未満」と書いてある場合

こちらは注意が必要です。
いくら「8歳以上の子ども向けに販売したい」と思っても、
パッケージに「6歳未満対象」と書いてある商品はNGです。

これは、食品衛生法の観点から、
年齢によって必要な安全基準が異なるためです。

なので、もしあなたが輸入ビジネスでキッチングッズや食品系のアイテムを扱うなら、
商品のパッケージにどういう年齢が記載されているかは必ずチェックしてください。

とくにAmazonなどで販売するときには、
商品ページにも明確に記載する必要がありますし、
ペナルティになることもあります。

仕入れの段階でしっかり確認しておくことで、
トラブルの予防にもなりますよ。

というわけで、
今日は食品衛生法と年齢表示の話でしたが、
こういった細かい法律の知識も、
輸入ビジネスを長く続けていくうえでの大事な基礎力です。

ブログに来てくださいまして、ありがとうございます。
ひとつずつ知っておくことで安心してビジネスができます。

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