食品等輸入届出書について。(食品衛生法の話。)
- 2018.12.09
- 輸入ビジネス 1 欧米輸入 初級/転売 法律関係
- 輸入ビジネス
こんばんは。
犬の散歩に近所の公園に行ったのですが、
めちゃめちゃ寒くなりました。
マフラーに手袋の重装備です。
今までの暖かさはどこにいったのでしょうか。
ふだん洋服を着せようとすると
いやがって逃げる愛犬も、
すんなり洋服を着てくれました。
寒さを表現すると、
それくらいの寒さでした。
さてさて、
輸入ビジネスをしていると
輸入するときに、
いろいろな法律もかかわってきます。
その中の一つに、
食品衛生法というものがあります。
食品衛生法は、簡単にお話しすると
日本の国民が、食べ物や飲み物を
安全に食べたり飲んだりできるように、
規制や措置などを定めた法律なんですよね。
この法律によって、
食べ物や飲み物だったり、
口に触れる可能性があるものなどを
輸入するときは、審査や届け出が
必要になるんですよね。
なので、コップやお皿などの
口に触れる可能性があるもの、
フライパンなどの食材が触れるものも
対象になります。
あとは、乳幼児が口に入れる可能性がある
おもちゃなどもそうですよね。
それでなんですが、こういったものを
輸入するときに「食品等輸入届出書」
と書類を出す必要があるときがあります。
審査・検査が必要な場合もあれば、
届出だけでよい場合もありますので、
詳しくは厚生労働省のホームページや
食品監視課というところに
電話して聞くと教えてくれます。
届出書自体は、慣れないと
抵抗があるかもしれませんが、
何度かやっていくうちに
書き方にも慣れていきます。
最初の頃は、さきほどお話ししました
お近くの食品監視課(検疫所)に
電話して尋ねてみるとよいです。
輸入するものや、輸入する国などに
よって書き方が変わってきますので、
ホープページに書いてある内容や
教わった内容に沿って記入していきます。
私の場合、はじめて輸入する商品の場合、
一度書類が出来上がったら、
事前に食品監視課(検疫所)にFAXかメールして
確認をもらうようにしています。
事前にオッケーをもらっていれば、
あとは、実際に荷物を輸入するときに
税関から送られてくるハガキに書いてある
「税関通知番号」などを記入すれば
すぐに書類が出来上がるようになります。
事前に書類を準備しておいて、
実際に輸入するときは、
最低限のことを記入して
すぐに輸入ができるようにしておく
イメージですね。
一度作ってしまえば、
同じ種類の商品を輸入するときは、
使いまわしでよいので
書類を作るのは楽になります。
実際に輸入するときは、原本を食品監視課に送って
そこから税関にOKをもらって輸入する流れになります。
税関へは食品監視課から連絡してもらえます。
(私の場合は、食品監視課から、
まずは税関にFAXをしてもらっています。)
ですから、食品衛生法の届出が必要だから
輸入しないということでなくて、
他の人が面倒に思えることであれば、
それを自分が行えば、ちょっとした
差別化になりますよね。
なので、まだチャレンジされていない方は
一度チャレンジされることもおススメします。
自分の輸入の知識が増えれば、
その分、対象範囲も広くなりますからね^^
というわけで、
食品衛生法の届出についてでした。
参考になれば幸いです。
ブログに来てくださいまして、ありがとうございます。
安全に食べ物が食べられるのも、こういった方のおかげです。
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